敷地調査とは、建物を建てるため、土地に関わるさまざまな条件を調査することです。
敷地調査の内容は、主に3つに分類されます。
敷地調査は、建物を建てるにあたって、敷地の広さや形状、傾斜、地盤、障害物、ライフラインなどの現状を調査することをいいます。
これは建物を建てる際に必要で、建物の具体的なプランとなる基本設計図を作成する前に行われます。
一般に敷地調査では、敷地固有の条件について、法規制を把握する「役所調査」、現況を把握する「現況測量」、建物の基礎を含む土台を検討する「地盤調査」を行います。
調査後には「敷地調査報告書」が提出されます。
当事務所では最新の3Dスキャナーを活用し、精度の高い3次元測量を行ております。
当事務所は土地家屋調査士・行政書士事務所ですので、農地転用の手続きから、そのあとの土地家屋調査士の専門分野である測量や土地や建物登記についてもワンストップでお受けする事が可能です。
敷地調査の内容は、主に3つに分類されます
建物を建築する場合、事前に以下の調査が必要です。
- ①現況測量
- ②役所調査
- ③地盤調査
①現況測量とは
境界、高低差、ブロック塀、道路幅員、側溝を測量、建物の位置や上下水道等の位置、構造物の種類などの調査を行い、その現況通りに図面を作成します。 既存資料(地積測量図、その他図面)等と比較検討し整合性をチェックします。 この図面をもとに、建物の配置や、建築確認申請の図面が作成されます。 ただし、現況測量では、境界についてお隣との立会い確認は行いません。また、境界杭を復元する作業も行いません。 当事務所は土地家屋調査士事務所ですので境界が曖昧な場合は境界確定測量のご依頼も対応可能です。
②役所調査とは
土地には様々な法令上の制限がかかります。 主な制限としては建ぺい率、容積率、斜線制限、高さ制限、壁面後退、接道条件などがあります。 対象土地の市区町村役所にて法規調査(建築基準法、都市計画法、条例等の関係法令)や上下水道・ガス等のインフラ整備調査を行います。必要に応じて役所と相談及び協議を致します。
当事務所では、土地家屋調査士・行政書士事務所になりますので、 敷地調査のみならず、農地転用申請、土地地目変更登記と建物登記の申請までワンストップで対応が可能です。③地盤調査
地盤調査とは、その地盤の上に建物を建設できるかどうかを判断するために、地盤の強度を測定することです。調査は、地面の一部にロッド(鉄の棒)を打ち込んだり、ねじりながら掘り進めたりして行われ、その時に必要とした力をもとに地中の構造を把握します。この調査結果によって、地盤改良が必要か、必要だとしたらどのような方法がコスト面・安全面でも有効かを検討します。
④開発許可申請・農地転用とは
開発許可申請とは宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のこと。都市計画法に基づく制度です。 都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度を設けています。一定規模以上の開発行為を行なうためには、知事(指定都市等では市長)から開発許可を受ける必要があります。 また、農地を農産物の生産以外の用途に変更する(転用する)場合は、農業委員会(転用面積が4haを超える場合は愛知県)の許可又は届出が必要です。
農地転用とは、農地を農地以外の土地としてつかうことをいいます。 農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換する場合にはもちろんのこと。 区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。 また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。 簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。 農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。 農地は、農地に関する法律の規制 や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。